不動産売却における節税対策

ここでは不動産売却をする場合の節税対策について解説します。

 

不動産売却における節税対策の基本的な発想

不動産売却においては、「利益(譲渡所得)」に対して税金がかかります。

 

「買値よりも高く売れた」という場合以外は、基本的に税金が発生しません。

 

そして、

 

  • 控除を適切に利用する
  • 経費の計上などをきちんと行うことで利益を減らす

 

ことが不動産売却における節税対策の基本であると言えます。

 

家を売る場合は「利益3000万円」まで税金ナシになる

「利益に対して税金がかかる」と言いましたが、一般的な住居を売却する場合は「利益3000万円」までは基本的に税金がかかりません。

 

率直に言って「最初から利益目的で購入した物件」でもなければ、利益が3000万円に達することはそうそうないかと思います。

 

したがって、「そもそも不動産売却において、節税対策を考える必要がない」という状況になることも少なくなさそうです。

 

「3000万円控除」にこだわる必要はありません

ただし「住宅の買い替え」をするのであれば、「3000万円控除」ではなく、「買い替え特例」などを選んだほうが、結果的に節税対策の効果が高くなる可能性があります。
また、「譲渡損失の繰越控除」をチョイスしたほうがいい場合もあります。

 

それから、「マイホームローン控除」というものもあります。
これは、「ローンを組んでから10年間は、ローン残高の1パーセント分の金額が所得税から引かれる」というシステムです。
「3000万円控除を使うことで減税される額」と「マイホームローン控除によって得できる額」を調べて、どちらを使うかを決めましょう。

 

「不動産売却で税金が発生しない場合」の確定申告は不要?

不動産売却によって利益が出たのであれば、必ず確定申告をしなければなりません。
「節税対策を……」などと思ってなんらかの方法で誤魔化そうとすると、追徴課税によってかえって損をする可能性が高いです(悪質であればそれ以上の事態になるでしょう)。

 

しかし、「不動産売却をしても税金が発生していない」のであれば、確定申告をする義務は発生しません。
ですが、その場合でも確定申告をしたほうがいいです。
なぜなら「損益通算」などを利用して、住民税や所得税などの節税対策ができるからです。

 

「利益が出なくても、節税対策の観点で言えば確定申告をしたほうがいい」という事は、不動産売却以外の事柄においても結構当てはまりますよね。